3月決算から適用開始!賃上げ促進税制2023.01.15(日)ニュースレター

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、青色申告書を提出している中小企業者等が一定の条件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

【2023年1月号】NewsLetter(賃上げ促進税制)